判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定され、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが許容される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が裁判権を有する民事抗告の範囲、および適法な抗告理由の存否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合に限り裁判権が認められる。民事事件においては、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断が不当であることを理由とする場合(旧民事訴訟法419条の2、現行336条1項参照)に限定され、一般的な抗告規定(旧413条)の適用はない。
重要事実
抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法違反に関する判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が適法となるためには、憲法適合性に関する判断の不当性を主張する必要がある。本件における抗告理由は、その内容自体から憲法違反の判断を不当とするものではないことが明らかである。したがって、訴訟法が定める適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条)の要件を厳格に解した判例であり、憲法問題を含まない単なる法令違背や事実誤認を理由とする抗告は不適法となることを示している。答案作成上は、特別抗告の不適法却下を基礎付ける際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)110 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は民事訴訟法(当時)419条の2に定める「特に最高裁判所への抗告が許容される場合」に該当するものでは…
事件番号: 昭和24(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗…
事件番号: 昭和25(ク)139 / 裁判年月日: 昭和26年4月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に申立てが許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件において抗告人は、旧民事訴訟法413条の規定が最高…
事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…
事件番号: 昭和25(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める特別抗告の場合に限られ、同413条(現行329条3項)に基づく再抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その申立…