判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に申立てが許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが可能となる要件、および旧民事訴訟法413条(許可抗告等の規定に関連する法理)が最高裁判所への直接の抗告に適用されるか否か。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告申立てが認められている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行法336条1項に相当)に規定される抗告、すなわち、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告のみが許容される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件において抗告人は、旧民事訴訟法413条の規定が最高裁判所への抗告申立てに適用されることを前提としていた。しかし、抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とする主張は含まれていなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告において旧民訴法413条の適用はなく、抗告理由は憲法判断の不当性に限定される(旧民訴法419条の2)。本件の抗告理由を検討すると、憲法違反に関する主張がなされておらず、最高裁判所が特別に裁判権を有する法的根拠を欠いている。したがって、適法な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては憲法問題に限定されるという「特別抗告」の限定的な性質を確認するものである。司法試験においては、民事訴訟法上の上訴・抗告の構造、特に最高裁の管轄が例外的にしか認められない点の説明に用いる。
事件番号: 昭和25(ク)110 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は民事訴訟法(当時)419条の2に定める「特に最高裁判所への抗告が許容される場合」に該当するものでは…
事件番号: 昭和24(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗…
事件番号: 昭和24(ク)85 / 裁判年月日: 昭和25年3月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定され、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法違反に関する判断を不当とするも…
事件番号: 昭和26(ク)165 / 裁判年月日: 昭和26年9月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする場合(旧民訴法419条の2)に限定され、単なる法令違反を理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなく、実質的…
事件番号: 昭和37(ク)169 / 裁判年月日: 昭和37年6月28日 / 結論: 棄却
高等裁判所の決定について違憲を理由とする場合以外に抗告の途がないことは、憲法に違反しない。(昭和二四年(ク)第一五号、同年七月二二日大法廷決定参照)