判旨
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除き、これを行うことができない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての許容範囲、および民事訴訟法上の「特別抗告」等に該当しない抗告申立ての適法性が問題となる。
規範
最高裁判所への抗告申立てが適法となるのは、訴訟法上、特に最高裁判所の権限に属するものと定められている場合に限られる。具体的には、民事訴訟法(当時の419条の2、現行336条1項参照)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告申立書によれば、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。
あてはめ
本件抗告は、民事訴訟法419条の2(当時)が規定する「憲法上の判断が不当であること」を理由とする最高裁判所への特例的な申立てには該当しない。また、他に本件のような抗告を最高裁判所に直接申し立てることを認める規定も存在しない。したがって、訴訟法が定める例外的な権限行使の範囲外にあると言わざるを得ない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告(特別抗告)の要件が憲法問題に限定されることを確認する実務上不可欠な判例である。答案上は、不服申立ての適法性を論じる際、憲法違反等の特定の事由がない限り最高裁への直通の抗告は認められないという趣旨で、訴訟要件の充足性を判断する根拠として用いる。
事件番号: 昭和24(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和24(ク)16 / 裁判年月日: 昭和24年4月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上において特に許容されている場合を除き、原則として申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において抗告人が依拠した法的根拠や事案の具体的内容、抗告対象となった下級審の裁判の性質等については、判決文からは不明で…
事件番号: 昭和24(ク)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由とする場合等に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告申立書の内容からは、原決…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…