判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由とする場合等に限られる。
問題の所在(論点)
訴訟法上、最高裁判所が直接受理できる抗告の範囲が問題となる。すなわち、特別の規定がない場合に最高裁判所に対する抗告が適法となるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法409条の2(現行民事訴訟法336条等に相当)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告申立書の内容からは、原決定に憲法上の判断の不当があるという主張は読み取れなかった。
あてはめ
本件抗告について、抗告申立書を精査しても、旧民訴法409条の2が定める「憲法上の判断が不当であること」を理由とする申し立てには該当しない。また、他に最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができる旨を定めた規定も存在しないため、適法な要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告または許可抗告の要件を厳格に解釈する際の基礎となる。特に、憲法違反等の限定的な事由がない限り、最高裁への直接の不服申し立てはできないという上訴制限の趣旨を説明する際に用いる。
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和24(ク)7 / 裁判年月日: 昭和24年2月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除き、これを行うことができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告申立書によれば、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。 第2 …
事件番号: 昭和24(ク)41 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所への申し立てが許容されている場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において、抗告人は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づかずに、最高裁判所への抗…