判旨
最高裁判所が行った異議申立ての却下決定に対しては、さらに重ねて異議を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のなした異議申立ての却下決定に対し、さらに不服を申し立てる(再度の異議申立てを行う)ことが法的に許容されるか。
規範
最高裁判所の裁判は終局的なものであり、その判断に対する不服申立て手段が法律に特段定められていない限り、同一の目的でさらに異議を申し立てることは許されない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が既になした異議申立ての却下決定に不服を抱き、当該却下決定に対してさらに重ねて異議申立て(再度の異議申立て)を行った。
あてはめ
最高裁判所は日本における最高級の裁判所であり、その判断は確定的なものである。本件において、既になされた異議申立て却下決定に対し、さらに異議を申し立てることを認める法的根拠は存在しない。したがって、申立人のなした本件異議申立ては、不適法な不服申立てといえる。
結論
本件異議申立ては許されず、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立ての限界を示す判例である。民事・刑事等の手続を問わず、最高裁の終局的判断に対して重ねて同様の不服申立てを行うことはできないという、裁判の確定と手続の終了に関する基本原則を確認する際に引用できる。
事件番号: 昭和24(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の特別抗告等を含め、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高…
事件番号: 昭和24(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁…
事件番号: 昭和27(マ)176 / 裁判年月日: 昭和27年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。 第1 事案の概要:申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和25(ク)73 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対して、さら…
事件番号: 昭和25(ク)45 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最…