判旨
最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が行った決定に対して、さらに抗告を申し立てることが認められるか。
規範
最高裁判所の決定に対し、さらに上訴(抗告)を申し立てることを認める法的根拠は存在せず、終局的な判断として不服申立ては許容されない。
重要事実
抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は日本における終審裁判所であり、その判断は最終的なものである。本件抗告人が主張する旧民訴法の規定は、最高裁判所の決定に対してさらなる不服申立てを認める趣旨を含んでおらず、制度上、最高裁判所の決定に対する抗告は想定されていない。したがって、本件申立ては不適法なものと言わざるを得ない。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
裁判の確定および手続の終了を明確にする原則を示す。最高裁の判断に対する不服申立ては、法定の再審事由がある場合などを除き、原則として認められないことを答案上の前提とする際に参照する。
事件番号: 昭和25(ク)45 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最…
事件番号: 昭和24(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁…
事件番号: 昭和24(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の特別抗告等を含め、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…
事件番号: 昭和25(ク)37 / 裁判年月日: 昭和25年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告は、原決定において憲法解釈の誤りがある場合に限り許されるものであり、単なる事実誤認や訴訟手続の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所がなした判事忌避申立事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告の理由は、第一審裁判所…