判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した決定に対し、不服申立てとしての抗告を行うことが認められるか。
規範
最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は終審裁判所であり、その裁判に対する不服申立てを認める規定は民事訴訟法上存在しない。抗告人が主張する旧民訴法419条の2の規定は、最高裁判所の決定そのものに対する更なる抗告を許容する趣旨ではない。したがって、最高裁判所の決定に対する抗告は、法的に予定されていない不適法な申立てであるといえる。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所の判断が最終的なものであるという終審性の原則を確認したものである。実務上、最高裁の決定に対して「抗告」という形式で不服を申し立てることはできず、誤記の修正を求める更正申立て等を除き、実質的な不服申立ては認められないという規範として機能する。
事件番号: 昭和25(ク)73 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対して、さら…
事件番号: 昭和24(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁…
事件番号: 昭和24(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の特別抗告等を含め、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…
事件番号: 昭和26(ク)68 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法律上許容されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所がなした決定に対し、当時の民事訴訟法419条の2を根拠として不服を申し立て、抗告を行った事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、さらに抗告を申し立てることが…