判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法律上許容されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対して、さらに抗告を申し立てることが許されるか(上訴不可分、または終審裁判所の裁判に対する不服申立ての可否)。
規範
最高裁判所が終審裁判所として行った決定については、不服申立ての制度が設けられていないため、さらなる抗告を申し立てることはできない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所がなした決定に対し、当時の民事訴訟法419条の2を根拠として不服を申し立て、抗告を行った事案。
あてはめ
民事訴訟法上の抗告は、原則として下級裁判所の裁判に対して認められるものである。最高裁判所は日本における終審裁判所であり、その判断は最終的なものである。本件において抗告人が根拠とする規定にかかわらず、最高裁判所の決定に対してさらに上位の裁判所へ救済を求めるような抗告制度は存在しないため、申立て自体が不適法である。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判断(決定・命令)に対しては、特別抗告や再審の訴えに準じた不服申立て等の例外的な手段を除き、通常の抗告による不服申立ては一切認められないという終審性の原則を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和25(ク)45 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最…
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…
事件番号: 昭和24(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁…
事件番号: 昭和25(ク)73 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対して、さら…
事件番号: 昭和25(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し…