判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした決定に対し、民事訴訟法上の抗告を申し立てることが認められるか。
規範
終局的な裁判所である最高裁判所が行った決定については、不服申立てを認める特段の規定がない限り、再度の抗告を行うことはできない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は司法権の帰属する最高位の裁判所であり、その判断に対する通常の不服申立ては想定されていない。本件において抗告人が根拠とする条文(旧民訴法419条の2)を検討しても、最高裁判所の決定そのものに対して更に抗告を重ねることを許容する趣旨は含まれていないと解される。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判断の最終性を確認する趣旨であり、実務上、最高裁の決定に対して「抗告」の形で不服を申し立てることはできない(不適法却下となる)。特別抗告や再審の訴えなどの例外的な不服申立て手続を除き、最高裁決定で手続は終了する。
事件番号: 昭和24(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の特別抗告等を含め、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高…
事件番号: 昭和25(ク)73 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対して、さら…
事件番号: 昭和25(ク)45 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…
事件番号: 昭和25(ク)106 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するもので…