判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の特別抗告等を含め、さらに抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした決定に対し、さらに抗告(再抗告や特別抗告を含む広義の不服申立て)を申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所が下した決定は、終局的な判断であり、これに対してさらに抗告を申し立てることを認める法的根拠は存在しない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所がすでになした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。
あてはめ
本件抗告は民事訴訟法上の規定を根拠とするものであるが、最高裁判所は国内の最上級裁判所であり、その判断に対する不服申立てを認めることは審級制度の予定するところではない。したがって、最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であるといえる。
結論
最高裁判所の決定に対してさらに抗告を申し立てることは許されず、当該申立ては不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判断の確定性を認めるものであり、実務上、最高裁の決定に対して「再度の抗告」を行うことは一律に否定される。答案作成上は、不服申立ての可否(民訴法330条、336条等)を検討する際の前提となる審級の終局性を示す根拠として機能する。
事件番号: 昭和24(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法の規定を根拠としても、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が先になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、更なる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁…
事件番号: 昭和25(ク)73 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対して、さら…
事件番号: 昭和25(ク)45 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…
事件番号: 昭和25(ク)106 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するもので…