判旨
最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のした決定に対して、異議の申立てをすることが許されるか。不服申立方法の有無が論点となる。
規範
最高裁判所の決定に対する不服申立ての可否については、法令上の根拠を要するところ、現行法上、最高裁判所の決定に対する異議の申立てを許容する規定は存在しない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、異議の申立てを行った。
あてはめ
最高裁判所は終審裁判所であり、その判断は最終的なものである。本件申立人が行った異議の申立ては、最高裁判所の決定を対象とするものであるが、これを認める法的根拠が欠如している。したがって、当該申立ては手続上の適法性を欠く不適法なものと言わざるを得ない。
結論
本件申立ては不適法であり、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の判断の最終性を確認する極めて簡潔な判例である。司法試験の答案上は、特別抗告や再審の訴えなどの例外を除き、最高裁決定に対する通常の不服申立て(異議)が認められないことを説明する際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和27(す)342 / 裁判年月日: 昭和27年9月20日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(し)34 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、もはや抗告その他の不服申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、重ねて抗告の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対し、抗告その他の不服申立てをすることが認められるか。刑事…