判旨
最高裁判所のした決定に対しては、もはや抗告その他の不服申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が行った決定に対し、抗告その他の不服申立てをすることが認められるか。刑事訴訟法における裁判の確定および不服申立ての許否が問題となる。
規範
最高裁判所の決定は、裁判の最終確定的な性質を有するものであるから、法律上特段の定めがない限り、これに対してさらに抗告その他の不服を申し立てることは制度上認められない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、重ねて抗告の申立てを行った。
あてはめ
最高裁判所は終審裁判所であり、その裁判に対しては上訴等の不服申立手段が用意されていない。本件における不服申立ては、既に最高裁判所の判断が示された事項に対してなされたものであるが、刑事訴訟法上、最高裁判所の決定に不服を申し立てる規定は存在せず、裁判の終局的確定という性質に照らして許容されないといえる。
結論
本件抗告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立ての不可争性を確認した極めて短い判例である。実務上、特別抗告や再審など限定的な手段を除き、最高裁決定に対する通常の不服申立てが門前払い(棄却または却下)される根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(し)46 / 裁判年月日: 昭和26年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、更に同裁判所に抗告をすることはできない。最高裁判所の決定は終局的な判断であり、それに対する不服申立てを認める規定は存在しないため、かかる抗告は不適法である。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所が既になした上告棄却の決定に対し、申立人がさらに最高裁判所に…
事件番号: 昭和26(し)62 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、更に抗告をすることは許されず、これに反する抗告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、既に最高裁判所が行った決定に対して、さらに不服を申し立てるべく本件抗告を提起した。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、刑事訴訟法上の抗告をす…
事件番号: 昭和26(し)58 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、訴訟法において特に認められた場合に限り抗告の裁判権を有し、高等裁判所の再審請求棄却決定に対して憲法違反を主張しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、福岡高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対し、旧刑事訴訟法510条に基づいて最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、当該抗…
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和28(す)536 / 裁判年月日: 昭和28年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、抗告をすることが許されないだけでなく、これに代わる異議の申立てをすることも許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定(刑訴法414条、386条2項)に対し、不服として異議の申立てを行った。なお、具体的な事案の内容については…