判旨
最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、更に同裁判所に抗告をすることはできない。最高裁判所の決定は終局的な判断であり、それに対する不服申立てを認める規定は存在しないため、かかる抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所が行った上告棄却決定という終局的判断に対し、更に抗告を行うことが刑事訴訟法上認められるか。
規範
最高裁判所による上告棄却決定は、刑事訴訟法上の終局的な裁判であり、これに対して更に同裁判所へ抗告を申し立てることは法的に許容されない。刑事訴訟法433条等の特別の規定がない限り、最高裁判所の判断を争う手段は限定されている。
重要事実
本件は、最高裁判所が既になした上告棄却の決定に対し、申立人がさらに最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。判決文からは、上告棄却に至る具体的な犯罪事実や経緯については不明である。
あてはめ
最高裁判所は国内における終審裁判所であり、そのなした決定は確定的なものである。刑事訴訟法434条および426条1項の趣旨に照らせば、法律に別段の定めがない限り、最高裁判所の決定に対して不服を申し立てることは論理的に許されない。本件抗告は、既に確定した判断を重ねて争おうとするものであり、法的手続を欠くものである。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立ての不可侵性を確認した極めて簡潔な判例である。司法試験においては、上訴不可分や裁判の確定に関する議論において、最高裁の判断の終局性を補強する論理として参照される。
事件番号: 昭和26(し)62 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、更に抗告をすることは許されず、これに反する抗告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、既に最高裁判所が行った決定に対して、さらに不服を申し立てるべく本件抗告を提起した。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、刑事訴訟法上の抗告をす…
事件番号: 昭和26(し)34 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、もはや抗告その他の不服申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、重ねて抗告の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対し、抗告その他の不服申立てをすることが認められるか。刑事…
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):再審請求棄却決定に対し…
事件番号: 昭和23(つ)35 / 裁判年月日: 昭和23年12月20日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日大法廷決定參照)
事件番号: 昭和26(し)75 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に上級裁判所が存在しないため、これに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が昭和26年9月18日になした「再審請求棄却決定に対する抗告棄却の決定」に対し、さらに抗告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が当該抗告の適法性を判断し…