判旨
再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。
問題の所在(論点)
再審請求棄却決定に対し、訴訟法上の特別の規定がない場合に、最高裁判所への抗告が認められるか(裁判所法7条の解釈)。
規範
最高裁判所に対しては、裁判所法7条により訴訟法において特に定める抗告の外には抗告を許されず、また刑訴応急措置法18条等の特別の規定に該当しない限り、不服申立ては認められない。
重要事実
抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。
あてはめ
本件抗告は、裁判所法7条が定める「訴訟法において特に定める抗告」に該当せず、かつ刑訴応急措置法18条にも該当しない。したがって、最高裁判所に対して抗告をすることができる場合に当たらないと解される。
結論
本件抗告は認められず、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告の適法性を判断する際の基本原則を示す。刑事訴訟における上訴・抗告の限定性を確認する文脈で利用できる。
事件番号: 昭和25(し)46 / 裁判年月日: 昭和25年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるのは、法律が特に認めた場合に限られる。本件は法律上の例外規定に該当せず、不適法な申し立てとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該申し立てが法律上、最高裁判所に対して直接行うことができる特定の…
事件番号: 昭和26(し)90 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に最高裁判所に抗告することを認めた場合に限り裁判権を有する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は法律において最高裁判所への申し立てが特別に認められている類型ではなかった。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が…
事件番号: 昭和23(つ)35 / 裁判年月日: 昭和23年12月20日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日大法廷決定參照)
事件番号: 昭和26(し)61 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条に基づき、訴訟法等において特に最高裁判所に対してなし得ると定められた抗告についてのみ裁判権を有する。旧刑事訴訟法下の再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対し、憲法違反を理由としない不服申立ては、適法な抗告として受理することはできない。 第1 事案の概要:広島高等裁判所が…
事件番号: 昭和26(し)58 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、訴訟法において特に認められた場合に限り抗告の裁判権を有し、高等裁判所の再審請求棄却決定に対して憲法違反を主張しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、福岡高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対し、旧刑事訴訟法510条に基づいて最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、当該抗…