最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日大法廷決定參照)
高等裁判所のなした抗告棄却の決定に對する抗告申立の適否
裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條
判旨
最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることは、刑訴応急措置法18条等の特別の規定がある場合を除き、許されない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下において、法律上の特段の定めがない場合に、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることが認められるか(裁判所の管轄と抗告の適法性)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟応急措置法18条のように、特に最高裁判所への抗告申し立てが許された特別の規定がある場合に限り認められる。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し、特別の法的根拠を欠く状態で抗告を申し立てた事案。判決文からは具体的な申立て内容の詳細は不明であるが、特例法の適用対象外の事案であった。
あてはめ
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):再審請求棄却決定に対し…
本件抗告について理由書の内容を検討するに、最高裁判所への抗告が許容される刑事訴訟応急措置法18条等の要件に該当しないことが明白である。したがって、本件は適法な抗告の要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
新刑事訴訟法下においては、最高裁判所に対する不服申立ては跳躍上告(406条)や特別抗告(433条)等に限定されており、管轄外の申立てを排除する際の法理として機能する。判旨は、上訴の法定性を確認する趣旨で引用し得る。
事件番号: 昭和26(し)45 / 裁判年月日: 昭和26年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法が適用される事件について、刑事訴訟法施行法3条の2に基づき上告に関する現行法の規定が準用される場合であっても、特別抗告に関する現行法433条の規定は適用されない。また、応急措置法18条に基づく最高裁判所への抗告は、憲法違反を理由とする場合に限られ、判例違反を理由とすることはできない。 …
事件番号: 昭和26(し)62 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、更に抗告をすることは許されず、これに反する抗告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、既に最高裁判所が行った決定に対して、さらに不服を申し立てるべく本件抗告を提起した。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、刑事訴訟法上の抗告をす…
事件番号: 昭和23(つ)8 / 裁判年月日: 昭和23年9月13日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、昭和二二年一二月八日決定)
事件番号: 昭和43(し)35 / 裁判年月日: 昭和43年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が管轄権を有する抗告は、上告のほか、訴訟法において特に定めるもの(旧法事件においては刑訴応急措置法18条による抗告)に限られる。これに当たらない抗告理由は不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所が下した即時抗告棄却決定に対し、旧刑事訴訟法469条2号を根拠…