最高裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、昭和二二年一二月八日決定)
上訴權回復請求事件につき高等裁判所のなした抗告棄却の決定に對する抗告の適否
裁判所法7條2號
判旨
最高裁判所への抗告は、刑事訴訟法応急措置法第18条のように特別に許可された場合を除き、許されない。法律上の根拠がない抗告は、管轄違いとして棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容性と、法律上の根拠がない抗告の適法性(管轄の有無)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条等の特別の規定により特に許された場合を除き、原則として許されない。裁判所の管轄に属しない不適法な抗告については、刑事訴訟法(旧法)166条1項に基づき棄却すべきである。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は刑事訴訟法応急措置法18条に基づくものには該当せず、その他に最高裁判所の管轄に属させる旨の法的根拠も存在しなかった。
事件番号: 昭和23(つ)11 / 裁判年月日: 昭和23年9月3日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條第二號によれば、最高裁判所は日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條の如く法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ裁判權を有するものであることは既に當裁判所の判例とするところである。しかるに本件抗告は前記應急的措置に關する法律第一八條に規定する…
あてはめ
本件抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条所定の事由に基づかない。また、他に最高裁判所の管轄を認める規定も見当たらない。したがって、本件抗告は最高裁判所の管轄に属しない不適法な申立てであるといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、刑事訴訟法166条1項により棄却する。
実務上の射程
戦後直後の刑事手続における最高裁への出訴権の限界を示した事例。現在の刑事訴訟法下においても、抗告・再抗告の対象や管轄が法律で限定されているという基本原則(法定上訴の原則)を確認する文脈で参照される。
事件番号: 昭和26(し)60 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、刑訴応急措置法18条のように特別に許容された場合に限られる。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法令により特別に最高裁判所への直接の申立…
事件番号: 昭和23(つ)32 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
しかし、最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日第一小法廷決定)
事件番号: 昭和23(つ)14 / 裁判年月日: 昭和23年9月22日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日決定)。
事件番号: 昭和23(つ)35 / 裁判年月日: 昭和23年12月20日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日大法廷決定參照)