しかし、最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日第一小法廷決定)
最高裁判所に對する被告申立の適否
刑訴應急措置法18條,裁判所法7條2號
判旨
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条により特に許された場合を除き、原則として行うことができない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることが認められるか、その許容範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告については、刑事訴訟法応急措置法18条に基づき特に最高裁判所への抗告が許された限定的な場合を除いて、原則としてこれを行うことは許されない。
重要事実
東京高等裁判所の上告審において、弁護人が欠席のまま審理が終結し、同日後刻に判決が言い渡された。被告人及び弁護人は裁判の宣告を知らずに上訴期間を徒過したため、上訴権回復の申立てを行ったが却下された。これに対し、被告人側は、裁判言渡期日には別途召喚手続が必要である旨を主張して、最高裁判所に抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和23(つ)8 / 裁判年月日: 昭和23年9月13日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、昭和二二年一二月八日決定)
あてはめ
本件における抗告理由は、裁判言渡期日の召喚手続の不備を主張するものであるが、これは刑事訴訟法応急措置法18条が定める「特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許された場合」には該当しない。したがって、判例の趣旨に照らせば、本件抗告は不適法な申し立てであると解される。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対して許容される特定の抗告には当たらないため、不適法として棄却される。
実務上の射程
最高裁への抗告の可否に関する判断枠組みを示すものである。実務上、不服申立ての対象が最高裁に対するものか、または下級審に対するものかに応じて、特別抗告等の限定的な事由に該当するかを厳格に検討するための根拠となる。
事件番号: 昭和26(し)60 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、刑訴応急措置法18条のように特別に許容された場合に限られる。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法令により特別に最高裁判所への直接の申立…
事件番号: 昭和23(つ)11 / 裁判年月日: 昭和23年9月3日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條第二號によれば、最高裁判所は日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條の如く法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ裁判權を有するものであることは既に當裁判所の判例とするところである。しかるに本件抗告は前記應急的措置に關する法律第一八條に規定する…
事件番号: 昭和23(つ)35 / 裁判年月日: 昭和23年12月20日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日大法廷決定參照)
事件番号: 昭和23(つ)14 / 裁判年月日: 昭和23年9月22日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日決定)。