判旨
最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、刑訴応急措置法18条のように特別に許容された場合に限られる。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができる範囲(抗告の許容性)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条等の特別の規定により、特に最高裁判所への申立てが許された場合に限定される。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法令により特別に最高裁判所への直接の申立てが認められた類型に該当するかどうかが争点となった。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が示した判例によれば、最高裁判所への抗告は、応急措置法18条のような特則がある場合にのみ認められる。本件の抗告申立書を精査すると、法により特に許容された場合の抗告にはあたらないことが明らかである。したがって、旧刑事訴訟法等の規定に基づき、適法な抗告として受理することはできない。
結論
本件抗告は、特別に最高裁判所への申立てが許された場合に該当しないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上訴(抗告)の管轄および許容性を検討する際の基礎となる。最高裁判所に対する不服申立てが、憲法や法律の定める特別の事由に基づく場合に限定されるという、最高裁の権限の限定性を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和23(つ)8 / 裁判年月日: 昭和23年9月13日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、昭和二二年一二月八日決定)
事件番号: 昭和28(し)75 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に最高裁判所に対して抗告を申し立てることができる旨を定めている場合に限り裁判権を有する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、当該抗告は刑訴応急措置法18条に規定する場合に該当せず、また、他に最高裁判所への申し立…
事件番号: 昭和23(つ)32 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
しかし、最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日第一小法廷決定)
事件番号: 昭和26(し)61 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条に基づき、訴訟法等において特に最高裁判所に対してなし得ると定められた抗告についてのみ裁判権を有する。旧刑事訴訟法下の再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対し、憲法違反を理由としない不服申立ては、適法な抗告として受理することはできない。 第1 事案の概要:広島高等裁判所が…
事件番号: 昭和28(し)16 / 裁判年月日: 昭和28年5月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、法律(刑訴応急措置法18条等)において例外的に最高裁判所への抗告が認められている事由には該当しないものであった。 第2 問題…