判旨
最高裁判所は、裁判所法7条に基づき、訴訟法等において特に最高裁判所に対してなし得ると定められた抗告についてのみ裁判権を有する。旧刑事訴訟法下の再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対し、憲法違反を理由としない不服申立ては、適法な抗告として受理することはできない。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下の再審手続における決定に対し、憲法違反を理由としない不服申立てがなされた場合、最高裁判所はこれに対して抗告裁判権を有するか(裁判所法7条および刑訴応急措置法18条の解釈)。
規範
最高裁判所の抗告裁判権は、裁判所法7条により、刑事訴訟応急措置法18条のように、訴訟法において特に最高裁判所に対してなし得ると定められたものに限定される。具体的には、原決定に憲法違反があることを主張する場合など、法律が特別に認める事由が必要である。
重要事実
広島高等裁判所が旧刑事訴訟法に従ってなした再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に関し、申立人が同裁判所に「異議の申立」を行った。旧刑訴法上、当該異議申立ては認められていなかったため、原裁判所はこれを最高裁判所に対する抗告申立てと解して受理した。しかし、当該不服申立ての理由は、原決定の憲法違反を主張するものではなかった。
あてはめ
本件不服申立ては、形式上「異議の申立」とされているが、実質的に最高裁判所に対する抗告と看做した場合であっても、その内容は原決定の憲法違反を主張するものではない。刑事訴訟応急措置法18条は、最高裁判所への抗告について特別の定めを置いているが、本件の理由は同条所定の抗告事由に該当しない。したがって、最高裁判所が裁判権を行使し得る「訴訟法において特に定められた抗告」には当たらないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(し)58 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、訴訟法において特に認められた場合に限り抗告の裁判権を有し、高等裁判所の再審請求棄却決定に対して憲法違反を主張しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、福岡高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対し、旧刑事訴訟法510条に基づいて最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、当該抗…
最高裁判所の管轄が法律により限定されていること(限定列挙性)を確認する事例である。特に旧法から新法への過渡期における不服申立経路の適法性を判断する際の基礎となるが、現在の新刑訴法下での特別抗告(433条)の運用においても、憲法違反や判例相反といった限定された事由が必要であるという基本原則と軌を一にする。
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):再審請求棄却決定に対し…
事件番号: 昭和22(つ)9 / 裁判年月日: 昭和23年2月17日 / 結論: 棄却
最高裁判所が「上告」と「訴訟法において特に定める抗告」とについて裁判權を有することは裁判所法第七條の明定するところであつて右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」というのは、刑事々件については刑訴應急措置法第一八條に定める抗告のように、特に最高裁判所に申立てることを許された抗告をいい、たとえ高等裁判所のした決定又は…
事件番号: 昭和26(し)60 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、刑訴応急措置法18条のように特別に許容された場合に限られる。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法令により特別に最高裁判所への直接の申立…
事件番号: 昭和26(し)90 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に最高裁判所に抗告することを認めた場合に限り裁判権を有する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は法律において最高裁判所への申し立てが特別に認められている類型ではなかった。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が…