最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日決定)。
保釋請求却下決定に對し最高裁判所に抗告を申立てることの適否
裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條
判旨
最高裁判所への抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条等の特別の規定がある場合に限り許され、それ以外の抗告は管轄権がないため不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法(旧法)下において、特別の規定がない場合に最高裁判所に対する抗告が許容されるか、すなわち最高裁判所の管轄権の有無が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条に基づき特に許された場合を除き、原則として認められない。管轄権を認める明文の規定がない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において抗告人が依拠した具体的な不服申し立ての理由や原決定の内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
事件番号: 昭和23(つ)9 / 裁判年月日: 昭和23年9月30日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條第二號によれば最高裁判所は特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告(日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條)についてのみ裁判權を有するものである(昭和二二年(つ)七號、二二年一二月八日決定)
本件抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条のように、特に最高裁判所への抗告を許容する特別の規定に基づくものではないことが明白である。また、他に本件のような抗告を最高裁判所の管轄に属させる規定は存在しない。
結論
本件抗告は、最高裁判所に管轄権がない不適法な申し立てであるため、刑事訴訟法466条1項により棄却される。
実務上の射程
新刑事訴訟法下の実務においても、最高裁判所に対する不服申し立ては特別抗告(刑訴法433条)や跳躍上告(406条)等の法定された手続に限定されるという原則を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和24新(つ)92 / 裁判年月日: 昭和25年2月2日 / 結論: 棄却
高等裁判所のなした保釋請求却下決定に對する即時抗告は裁判所法第七條、刑訴應急措置法第一八條に該當しないことは明白であり、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。
事件番号: 昭和23(つ)10 / 裁判年月日: 昭和23年7月23日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條にいう「起訴法において特に定める抗告」とは、訴訟法に於て特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいう。
事件番号: 昭和44(し)23 / 裁判年月日: 昭和44年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした保釈請求却下決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づき異議の申立てをすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは同法433条1項の要件を欠き不適法である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件に関し、東京高等裁判所が保釈請求却下決定を下した。これに対し、申立人は異議の申立…
事件番号: 昭和23(つ)8 / 裁判年月日: 昭和23年9月13日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號、昭和二二年一二月八日決定)