判旨
高等裁判所のした保釈請求却下決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づき異議の申立てをすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは同法433条1項の要件を欠き不適法である。
問題の所在(論点)
高等裁判所が下した保釈請求却下決定に対し、刑事訴訟法428条2項の異議申立てを経ずに、直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることは許されるか。特別抗告の対象となる「決定または命令」の範囲が問題となる。
規範
刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告は、同法により不服を申し立てることができない決定または命令を対象とするものである。これに対し、高等裁判所がした保釈に関する決定については、同法428条2項により同一裁判所への異議の申立てが可能であるため、特別抗告の要件を欠く。
重要事実
窃盗被告事件に関し、東京高等裁判所が保釈請求却下決定を下した。これに対し、申立人は異議の申立てを経ることなく、直接最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件における保釈請求却下決定は高等裁判所によるものであるが、刑訴法428条2項によれば、高等裁判所のした決定であっても、裁判所の管轄、保釈、押収等の一定の事項については、当該裁判所に異議の申立てをすることができる。したがって、本件決定は「法により不服を申し立てることができない」決定には当たらないといえる。それにもかかわらず、申立人は適法な不服申立手段である異議の申立てを行わず、直接最高裁判所に対し特別抗告を行っており、手続的要件を欠いていると解される。
結論
本件特別抗告は刑訴法433条1項の要件を具えず不適法であるため、棄却を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(し)26 / 裁判年月日: 昭和29年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑訴法428条に基づき異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」には当たらず、直接の特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:被告人(抗告人)に対し、高等裁判所が保釈却下の決定を行った。これに対し、被告人が直接、最高裁…
高等裁判所の第一審判決に対する控訴審における保釈却下等、高裁がした保釈関係の決定に対する不服申立ては、まず「異議の申立て」によるべきことを確認するものである。答案上は、特別抗告の適法性を検討する際の「不服申立不能」要件の具体例として、428条2項の存在を意識する必要がある。
事件番号: 昭和46(し)38 / 裁判年月日: 昭和46年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審たる高等裁判所がした保釈却下決定に対し、刑訴法433条の特別抗告を直接申し立てることは許されず、同法428条に基づき当該高等裁判所に異議の申立てをすべきである。 第1 事案の概要:1. 控訴審たる高等裁判所が保釈却下決定を行った。 2. これに対し、申立人は高等裁判所への異議申立てを行わず、…
事件番号: 昭和26(し)68 / 裁判年月日: 昭和26年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈請求却下決定に対しては、同裁判所に異議の申立てをなすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した保釈請求却下決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):高等裁判所…
事件番号: 昭和23(つ)14 / 裁判年月日: 昭和23年9月22日 / 結論: 棄却
最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七號、同年一二月八日決定)。
事件番号: 昭和28(し)91 / 裁判年月日: 昭和28年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑事訴訟法428条2項3号により異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」に該当せず、最高裁判所への特別抗告は許されない。 第1 事案の概要:高等裁判所が保釈却下の決定(昭和28年10月3日付)を行ったのに対し、不服申立…