判旨
控訴審たる高等裁判所がした保釈却下決定に対し、刑訴法433条の特別抗告を直接申し立てることは許されず、同法428条に基づき当該高等裁判所に異議の申立てをすべきである。
問題の所在(論点)
高等裁判所のした保釈却下決定に対し、異議申立てを経ることなく直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることができるか(刑訴法428条、433条の解釈)。
規範
刑事訴訟法428条によれば、高等裁判所の決定に対しては、原則として抗告をすることができない。したがって、高等裁判所のした保釈却下決定に対する不服がある場合には、まず同条に基づき当該高等裁判所に対して異議の申立てを行うべきであり、これを行わずに直接、同法433条に基づく特別抗告を申し立てることは、法認める手続に反し許されない。
重要事実
1. 控訴審たる高等裁判所が保釈却下決定を行った。 2. これに対し、申立人は高等裁判所への異議申立てを行わず、直接最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた。 3. 原裁判所(高等裁判所)は、この特別抗告を異議申立てとみなして処理し、本件はその措置の適否が争点となった。
あてはめ
刑事訴訟法428条は高等裁判所の決定に対する抗告を制限し、異議申立てによるべき旨を定めている。本件における保釈却下決定も「高等裁判所の決定」である以上、この手続的制約に服する。したがって、異議申立てを経ずに直接なされた特別抗告は、不適法な申立てといわざるを得ない。もっとも、原裁判所が当該特別抗告を本来あるべき異議申立てと認めて処理した点については、手続の適正を図る措置として正当であると評価される。
結論
高等裁判所の保釈却下決定に対する直接の特別抗告は許されない。これに対し、特別抗告を異議申立てとみなした原裁判所の措置は正当であり、本件抗告は棄却される。
事件番号: 昭和44(し)23 / 裁判年月日: 昭和44年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした保釈請求却下決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づき異議の申立てをすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは同法433条1項の要件を欠き不適法である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件に関し、東京高等裁判所が保釈請求却下決定を下した。これに対し、申立人は異議の申立…
実務上の射程
高等裁判所が第一審または控訴審として行った裁判に対する不服申立て全般に妥当する。
事件番号: 昭和26(し)68 / 裁判年月日: 昭和26年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈請求却下決定に対しては、同裁判所に異議の申立てをなすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した保釈請求却下決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):高等裁判所…
事件番号: 昭和29(し)26 / 裁判年月日: 昭和29年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑訴法428条に基づき異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」には当たらず、直接の特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:被告人(抗告人)に対し、高等裁判所が保釈却下の決定を行った。これに対し、被告人が直接、最高裁…
事件番号: 昭和23(つ)9 / 裁判年月日: 昭和23年9月30日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條第二號によれば最高裁判所は特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告(日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條)についてのみ裁判權を有するものである(昭和二二年(つ)七號、二二年一二月八日決定)
事件番号: 昭和29(す)390 / 裁判年月日: 昭和29年10月1日 / 結論: 棄却
保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。