保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。
高等裁判所のした保釈請求却下決定に対して最高裁判所に抗告をなし得るか
刑訴法88条,刑訴法428条2項,刑訴法433条
判旨
高等裁判所がした保釈請求却下決定については、刑訴法428条2項により当該高等裁判所に異議の申立てが可能であるため、同法433条の特別抗告の対象とはならず、最高裁判所への抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
高等裁判所による保釈請求却下決定に対し、最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるか。
規範
刑訴法433条1項に規定される特別抗告の対象は、「この法律により不服を申し立てることができない決定」に限られる。一方、高等裁判所がした決定については、刑訴法428条2項に基づき、その高等裁判所に異議の申立てをすることができると定められている。
重要事実
本件は、高等裁判所が保釈の請求を却下する決定を下したのに対し、申立人が最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた事案である。
事件番号: 昭和28(し)91 / 裁判年月日: 昭和28年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑事訴訟法428条2項3号により異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」に該当せず、最高裁判所への特別抗告は許されない。 第1 事案の概要:高等裁判所が保釈却下の決定(昭和28年10月3日付)を行ったのに対し、不服申立…
あてはめ
本件における原決定は高等裁判所による保釈請求却下決定である。刑訴法428条2項によれば、高等裁判所の決定に対しては当該裁判所への異議申立てという不服申立手段が認められている。したがって、原決定は刑訴法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。
結論
本件抗告は、不服申立手段が別に存在する決定に対してなされたものであり、特別抗告の要件を満たさないため、不適法として棄却される。
実務上の射程
高等裁判所の第一審判決に対する控訴審段階等でなされた決定(保釈却下等)については、いきなり最高裁へ特別抗告することはできず、まずは当該高裁への異議申立て(刑訴法428条2項)を経る必要があるという不服申立構造を明示する際に用いる。
事件番号: 昭和29(し)26 / 裁判年月日: 昭和29年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑訴法428条に基づき異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」には当たらず、直接の特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:被告人(抗告人)に対し、高等裁判所が保釈却下の決定を行った。これに対し、被告人が直接、最高裁…
事件番号: 昭和44(し)23 / 裁判年月日: 昭和44年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした保釈請求却下決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づき異議の申立てをすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは同法433条1項の要件を欠き不適法である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件に関し、東京高等裁判所が保釈請求却下決定を下した。これに対し、申立人は異議の申立…
事件番号: 昭和23(つ)9 / 裁判年月日: 昭和23年9月30日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條第二號によれば最高裁判所は特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告(日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一八條)についてのみ裁判權を有するものである(昭和二二年(つ)七號、二二年一二月八日決定)
事件番号: 昭和26(し)68 / 裁判年月日: 昭和26年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈請求却下決定に対しては、同裁判所に異議の申立てをなすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した保釈請求却下決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):高等裁判所…