判旨
高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑訴法428条に基づき異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」には当たらず、直接の特別抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
高等裁判所のした保釈却下の決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づき直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることの可否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合に限り許される(裁判所法7条2号)。刑事訴訟法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」とは、他の救済手段が存在しない決定を指し、異議の申立て等の不服申立手段が法的に用意されている決定はこれに含まれない。
重要事実
被告人(抗告人)に対し、高等裁判所が保釈却下の決定を行った。これに対し、被告人が直接、最高裁判所に対して刑事訴訟法433条に基づく特別抗告を申し立てた事案。
あてはめ
高等裁判所がした保釈却下の決定については、刑事訴訟法428条2項・3項により、当該裁判所に対して異議の申立てをすることが認められている。したがって、本件決定は「不服を申し立てることができない決定」(同法433条1項)には該当しない。また、他に本件のような決定に対し最高裁判所への抗告を認める特別の規定も存在しない。
結論
本件特別抗告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
高等裁判所による保釈却下等の決定を争う場合は、まず同裁判所へ異議申し立てを行うべきであり、直ちに最高裁へ特別抗告を行うことはできないという手続的ルールの確認に用いられる。
事件番号: 昭和26(し)68 / 裁判年月日: 昭和26年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈請求却下決定に対しては、同裁判所に異議の申立てをなすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した保釈請求却下決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):高等裁判所…
事件番号: 昭和44(し)23 / 裁判年月日: 昭和44年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした保釈請求却下決定に対しては、刑事訴訟法428条2項に基づき異議の申立てをすべきであり、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは同法433条1項の要件を欠き不適法である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件に関し、東京高等裁判所が保釈請求却下決定を下した。これに対し、申立人は異議の申立…
事件番号: 昭和28(し)91 / 裁判年月日: 昭和28年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がした保釈却下の決定は、刑事訴訟法428条2項3号により異議の申立てが可能であるため、同法433条1項の「不服を申し立てることができない決定」に該当せず、最高裁判所への特別抗告は許されない。 第1 事案の概要:高等裁判所が保釈却下の決定(昭和28年10月3日付)を行ったのに対し、不服申立…
事件番号: 昭和29(し)28 / 裁判年月日: 昭和29年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復請求を棄却した決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、名古屋高等裁判所が昭和29年5月21日に行った上訴権回復請求を棄却する決定に対し、最高裁判所に特別抗告を申し立てた…
事件番号: 昭和23(つ)10 / 裁判年月日: 昭和23年7月23日 / 結論: 棄却
裁判所法第七條にいう「起訴法において特に定める抗告」とは、訴訟法に於て特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告をいう。