判旨
最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるのは、法律が特に認めた場合に限られる。本件は法律上の例外規定に該当せず、不適法な申し立てとして棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
法律に特別の規定がない場合に、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条のように、法律が特に最高裁判所に抗告を申し立てることができると規定した場合に限り許容される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該申し立てが法律上、最高裁判所に対して直接行うことができる特定の事由に基づいたものかどうかが問題となった。
あてはめ
本件抗告について検討するに、最高裁判所に対する抗告を認める刑事訴訟法応急措置法18条等の特別の規定に該当する事情は認められない。したがって、本件申し立ては法律が例外的に認める適法な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判所の判断に対する不服申し立ての適格性を論じる際、上訴・抗告の法定性を裏付ける根拠として機能する。特に最高裁への直接の抗告については限定的であるという実務上の大原則を示すものである。
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(し)90 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…
事件番号: 昭和26(し)102 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に認めた場合に限り抗告について裁判権を有する。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた事案である。判決文上、抗告の対象となった原裁判の具体的な内容や、抗告人が…
事件番号: 昭和26(し)75 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
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