判旨
最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に認めた場合に限り抗告について裁判権を有する。本件抗告はこれに該当しないため、不適法として棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有するための要件が問題となる。
規範
裁判所法7条2号により、最高裁判所の抗告に対する裁判権は、法律が特に最高裁判所に抗告を申し立てることを認めた場合に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた事案である。判決文上、抗告の対象となった原裁判の具体的な内容や、抗告人が主張した具体的な抗告理由は不明である。
あてはめ
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、個別の法律によって最高裁判所への抗告が特別に許容されている場合に限られる。本件において、抗告人が申し立てた抗告は、法律が特に最高裁判所への申し立てを認めた事例に該当しない。したがって、最高裁判所に裁判権があるとは認められない。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の管轄権が限定的であることを確認する極めて短い決定である。答案上は、特別抗告(刑訴法433条等)のように法律に明文の根拠がない限り、最高裁判所へ直接抗告を申し立てることはできないという管轄の議論において参照される。
事件番号: 昭和26(し)90 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、裁判所法7条2号に基づき、法律が特に最高裁判所に抗告することを認めた場合に限り裁判権を有する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は法律において最高裁判所への申し立てが特別に認められている類型ではなかった。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が…
事件番号: 昭和25(し)56 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する最高裁判所への抗告の可否について、裁判所法及び刑訴応急措置法に基づき、特別の規定がない限り許されないと判断した。 第1 事案の概要:抗告人Aは、原審がした再審請求棄却決定を違法であるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):再審請求棄却決定に対し…
事件番号: 昭和25(し)46 / 裁判年月日: 昭和25年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるのは、法律が特に認めた場合に限られる。本件は法律上の例外規定に該当せず、不適法な申し立てとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該申し立てが法律上、最高裁判所に対して直接行うことができる特定の…
事件番号: 昭和26(し)75 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に上級裁判所が存在しないため、これに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が昭和26年9月18日になした「再審請求棄却決定に対する抗告棄却の決定」に対し、さらに抗告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が当該抗告の適法性を判断し…
事件番号: 昭和22(つ)9 / 裁判年月日: 昭和23年2月17日 / 結論: 棄却
最高裁判所が「上告」と「訴訟法において特に定める抗告」とについて裁判權を有することは裁判所法第七條の明定するところであつて右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」というのは、刑事々件については刑訴應急措置法第一八條に定める抗告のように、特に最高裁判所に申立てることを許された抗告をいい、たとえ高等裁判所のした決定又は…