判旨
刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、裁判所は決定をもってこれを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立てにつき、申立ての理由が認められない場合において、裁判所はいかなる判断を下すべきか。
規範
最高裁判所は、判決の内容に誤りがあることを理由として提起された判決訂正の申立て(刑訴法417条1項)に対し、その理由がないと認められる場合には、全裁判官一致の意見により、申立てを棄却する決定を下す。
重要事実
本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、末尾添付の書面(詳細は判決文からは不明)に記載された理由に基づき判決の訂正を申し立てた。
あてはめ
申立人が主張する訂正の理由を検討した結果、いずれも理由がないと認められる。したがって、刑訴法417条1項の規定に基づき、適法に棄却の判断をすべきである。
結論
本件各申立ては理由がないため、棄却する。
実務上の射程
本決定は、判決訂正申立てに対する裁判所の形式的処理を示すものである。答案上は、上告審判決の確定を阻止し得る唯一の手段である判決訂正制度(417条)の帰結として、理由がない場合の処理手続(棄却)を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和27(み)7 / 裁判年月日: 昭和27年3月29日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(み)15 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行…
事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、申立人がその理由を何ら示さない場合には、刑事訴訟法417条により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:横領、銃砲等所持禁止令違反の被告事件に関し、昭和26年7月10日に下された最高裁判所の決定に対し、被告人および弁護人が判決訂正の申立を行った。しかし、申立人らは当該申…