判旨
判決の訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき決定をもってこれを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法417条1項に基づく判決の訂正の申立てに対し、その理由が認められない場合にどのような裁判をすべきか。
規範
最高裁判所は、上告裁判所としてした判決の内容に誤りがあることを発見したときは、申立て又は職権により、判決を訂正することができる(刑事訴訟法417条1項)。申立てに理由がないと認められる場合には、決定により申立てを棄却する。
重要事実
本件は、被告人側から最高裁判所の判決に対して訂正の申立てがなされた事案である。詳細な申立理由や事案の背景となる犯罪事実については、本決定文及び添附書面の省略により詳細は不明であるが、裁判所は当該申立てに理由がないと判断した。
あてはめ
申立人が主張する訂正の理由は、末尾添附の書面に記載されているが、裁判所がこれを検討した結果、判決の内容を訂正すべき理由(誤り)は認められなかった。したがって、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項の規定に従い、棄却の決定を下すのが相当である。
結論
本件訂正の申立ては理由がないため、棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法417条1項の運用を示す手続的な決定である。実務上、判決の訂正は計算の誤りや明白な誤記等に限定されており、上告審判決の判断そのものを争う手段としては極めて限定的にしか認められないことを示唆している。
事件番号: 昭和27(み)6 / 裁判年月日: 昭和27年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決内容の誤りを是正するための判決訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項に基づき、申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所が既になした判決に対し、申立人がその内容の訂正を求めて申し立てた事案である。判決文からは具…
事件番号: 昭和26(み)15 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行…
事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、申立人がその理由を何ら示さない場合には、刑事訴訟法417条により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:横領、銃砲等所持禁止令違反の被告事件に関し、昭和26年7月10日に下された最高裁判所の決定に対し、被告人および弁護人が判決訂正の申立を行った。しかし、申立人らは当該申…