判旨
判決内容の誤りを正すための訂正申立につき、申立理由が認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づきこれを棄却する。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法417条1項に基づく判決の訂正申立について、その理由の有無が問われた。
規範
最高裁判所は、判決の内容に誤りがあることを発見したときは、判決でこれを訂正することができる(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行法3条の2)。訂正の申立があった場合において、申立に理由がないと認めるときは、決定をもって棄却する。
重要事実
本件は、最高裁判所の判決に対し、申立人が末尾添附の書面記載の理由をもって判決の訂正を申し立てた事案である。判決文からは具体的な事件内容や誤りの指摘内容は不明である。
あてはめ
申立人が主張する訂正の理由について検討した結果、当該申立には理由がないものと認められる。したがって、法が定める訂正の要件を満たさない。
結論
本件訂正申立を棄却する。
実務上の射程
本決定は、刑事訴訟法上の判決訂正手続(417条1項)の運用を示すものである。実務上、判決訂正は計算違いや誤記、または明白な内容の誤りに限定される極めて限定的な救済手段であり、本決定のように理由がない場合は直ちに棄却される。答案作成上は、確定した判決の同一性維持の観点から活用される条文として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(み)14 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決の訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側から最高裁判所の判決に対して訂正の申立てがなされた事案である。詳細な申立理由や事案の背景となる犯罪事実については、本決定文及び添附書面の省略…
事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、申立人がその理由を何ら示さない場合には、刑事訴訟法417条により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:横領、銃砲等所持禁止令違反の被告事件に関し、昭和26年7月10日に下された最高裁判所の決定に対し、被告人および弁護人が判決訂正の申立を行った。しかし、申立人らは当該申…
事件番号: 昭和26(み)15 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行…