判旨
判決内容の誤りを是正するための判決訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項に基づき、申立てを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の申立てがなされた場合において、申立てに理由がないと認められるときに、裁判所はいかなる手続的判断をすべきか。
規範
最高裁判所は、判決の内容に誤りがあることを理由としてなされた判決訂正の申立てについて、審理の結果、当該申立てに理由が認められない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項の規定に従い、決定をもってこれを棄却する。
重要事実
本件は、最高裁判所が既になした判決に対し、申立人がその内容の訂正を求めて申し立てた事案である。判決文からは具体的な申立理由の詳細や基礎となった事件の詳細は不明であるが、申立人は末尾添附の書面(本JSONには含まれない)において訂正を求める理由を主張した。
あてはめ
本件において、最高裁判所第二小法廷は、申立人が提出した判決訂正の申立理由を検討した。その結果、当該申立てには正当な理由がないものと判断された。この場合、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項が定める手続規定に従い、棄却の決定を下すことが法的に相当であると解される。
結論
本件判決訂正の申立ては理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法417条1項に基づき、棄却する。
実務上の射程
判決訂正の申立てに関する手続的処理を示す極めて簡潔な決定である。実務上、判決訂正の申立てが実体的な誤りの指摘に至らない場合には、本決定のように刑訴法417条1項等を根拠として棄却されることとなる。
事件番号: 昭和26(み)14 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決の訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側から最高裁判所の判決に対して訂正の申立てがなされた事案である。詳細な申立理由や事案の背景となる犯罪事実については、本決定文及び添附書面の省略…
事件番号: 昭和26(み)15 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行…
事件番号: 昭和27(み)44 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
判決訂正申立期間経過後の訂正申立理由書の提出は不適法である。