判決訂正申立期間経過後の訂正申立理由書の提出は不適法である。
判決訂正申立の方式。
刑訴法415条,刑訴規則267条
判旨
判決訂正の申立が理由がないと認められる場合には、刑訴法417条1項に基づき棄却の決定を下すべきである。また、法定の申立期間経過後に提出された申立理由書等は不適法として扱われる。
問題の所在(論点)
刑訴法415条に基づく判決訂正の申立において、申立に理由がない場合の措置、および法定期間経過後に提出された理由書等の適法性が問題となる。
規範
判決訂正の申立において、申立に理由がないと認められるときは、刑訴法417条1項により棄却の決定をなすべきである。また、判決訂正申立理由書およびその補充書が法定の期間経過後に提出された場合には、これらを不適法なものとして排斥する。
重要事実
賍物故買被告事件(昭和26年(あ)第465号)について、最高裁判所が昭和27年10月21日に言い渡した判決に対し、申立人から判決訂正の申立がなされた。これに対し、弁護人から判決訂正申立理由書および同補充書が提出されたが、これらは法定の期間を経過した後の提出であった。
あてはめ
事件番号: 昭和24新(ね)17 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所による決定訂正の申立てに対し、理由がないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:賍物故買被告事件に関し、最高裁判所が昭和24年11月22日に行った決定(昭和24年新(れ)第21号)に対し、申立人が決定の訂正を求めて申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に…
本件申立について、裁判所は内容を検討した結果、理由がないものと認めた。また、弁護人から提出された判決訂正申立理由書および補充書については、刑事訴訟法等の定める法定の期間を徒過して提出された事実が認められる。したがって、これらの書類は不適法なものとして判断の基礎から除外されるべきであり、本体の申立自体も理由がないため棄却を免れない。
結論
本件判決訂正の申立を棄却する。
実務上の射程
実務上、判決訂正の申立は極めて限定的な事由(内容の誤り等)に基づいて認められるものであり、手続上の期間制限も厳格に適用される。本決定は、期間を徒過した書面の不適法性と、理由なき場合の棄却の運用を確認するものである。
事件番号: 昭和27(み)6 / 裁判年月日: 昭和27年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決内容の誤りを是正するための判決訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項に基づき、申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所が既になした判決に対し、申立人がその内容の訂正を求めて申し立てた事案である。判決文からは具…