判旨
最高裁判所による決定訂正の申立てに対し、理由がないとして棄却した事例である。
問題の所在(論点)
最高裁判所が行った決定に対し、決定訂正の申立てに理由があるか否か。
規範
刑事訴訟法に基づき、最高裁判所の判決に誤りがあるときは、判決の宣告があった日から10日以内に判決の訂正を申し立てることができるが、申立てに理由がない場合には棄却される。
重要事実
賍物故買被告事件に関し、最高裁判所が昭和24年11月22日に行った決定(昭和24年新(れ)第21号)に対し、申立人が決定の訂正を求めて申立てを行った。
あてはめ
申立人による決定訂正の申立ての内容を検討した結果、先行する決定の内容を訂正すべき正当な理由が認められない。
結論
本件申立てには理由がないため、棄却する。
実務上の射程
本決定自体は極めて簡短な棄却決定であり、具体的な判断基準(どのような場合に訂正が認められるか)についての詳細な判示はない。実務上は、判決の訂正(刑訴法415条)が極めて限定的な場面でのみ認められる手続であることを示す一例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和27(み)44 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
判決訂正申立期間経過後の訂正申立理由書の提出は不適法である。
事件番号: 昭和26(み)14 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決の訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側から最高裁判所の判決に対して訂正の申立てがなされた事案である。詳細な申立理由や事案の背景となる犯罪事実については、本決定文及び添附書面の省略…
事件番号: 昭和26(み)15 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行…
事件番号: 昭和27(す)110 / 裁判年月日: 昭和27年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決または決定に対する異議申し立ては、刑事訴訟法上認められていない不適法なものである。 第1 事案の概要:申立人(詳細は判決文からは不明)が、最高裁判所の何らかの判断(前審の裁判等)に対し、異議申し立てを行った事案。本決定は、当該異議申し立ての適法性について判断を下したものである。 第…