判旨
最高裁判所の判決または決定に対する異議申し立ては、刑事訴訟法上認められていない不適法なものである。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した裁判に対し、刑事訴訟手続において異議申し立てを行うことができるか。
規範
最高裁判所がした裁判については、刑事訴訟法上、さらに異議を申し立ててその取り消しや更正を求める制度は存在しない。したがって、最高裁判所の終局裁判に対する異議申し立ては、訴訟法上の根拠を欠く不適法な申し立てとして棄却される。
重要事実
申立人(詳細は判決文からは不明)が、最高裁判所の何らかの判断(前審の裁判等)に対し、異議申し立てを行った事案。本決定は、当該異議申し立ての適法性について判断を下したものである。
あてはめ
刑事訴訟法上、最高裁判所は終審裁判所であり、その裁判に対する不服申立手続は限定されている(判決の訂正等、特定の事由がある場合を除く)。本件の異議申し立ては、先例(昭和26年12月26日大法廷決定)に照らしても、法的な根拠に基づかない不適法な申し立てであると解される。
結論
本件異議申し立ては不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所の裁判の確定力と終局性を認めるものであり、実務上、特別抗告や再審等の限定的な手段を除き、最高裁の判断を争うことはできないという原則を確認する際に引用される。
事件番号: 昭和24新(ね)17 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所による決定訂正の申立てに対し、理由がないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:賍物故買被告事件に関し、最高裁判所が昭和24年11月22日に行った決定(昭和24年新(れ)第21号)に対し、申立人が決定の訂正を求めて申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に…
事件番号: 昭和28(す)68 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
旧刑訴事件について高等裁判所のした再審の請求棄却決定に対しては同裁判所に異議の申立をすることは許されない。
事件番号: 昭和27(み)44 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
判決訂正申立期間経過後の訂正申立理由書の提出は不適法である。
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…