判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる訴訟法違反の主張であり、かつ411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する訴訟法違反の事由が、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権破棄事由を定める同法411条の適用については、記録を精査した上で、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の有無により判断される。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条に規定される憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由ではなく、単なる訴訟手続の法令違反を主張するものであった。また、本件記録の内容を調査しても、判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しなかった。
あてはめ
弁護人の主張は単なる訴訟法違反の指摘に留まり、刑事訴訟法405条が定める具体的・限定的な上告理由(憲法違反等)のいずれにも当たらない。加えて、最高裁判所が記録を精査した結果、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるべき状況(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反等)も認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告理由の厳格な制限(刑訴法405条)と、職権破棄事由(411条)の適用の慎重さを再確認するものである。答案作成上は、適法な上告理由の有無を検討する際の前提として、単なる訴訟法違反は405条の理由にならないという形式的審査の枠組みを示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和26(れ)1664 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細…