判旨
判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立てに対し、裁判所がその理由がないと判断した場合、どのような裁判形式によって処理すべきか。
規範
最高裁判所は、その判決の内容に誤りがあることを発見したときは、判決を訂正することができる(刑事訴訟法417条1項)。申立人から判決訂正の申立てがなされた際、裁判所が検討した結果、判決に訂正すべき誤りがないと判断される場合には、棄却の決定を下すものとする。
重要事実
本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行法3条の2)を行った。しかし、裁判所が当該申立ての理由を検討したところ、判決の内容を修正すべき正当な理由は見出されなかった。
あてはめ
本件では、末尾添付の書面に記載された申立理由を検討した結果、判決に誤りがあるとする主張には理由がないと判断された。したがって、刑事訴訟法417条1項および刑事訴訟法施行法3条の2の規定に従い、全裁判官の一致により申立てを棄却する判断がなされた。
結論
判決訂正の申立てに理由がないため、本件申立てを棄却する。
実務上の射程
本決定は、最高裁判決に対する訂正申立ての手続きにおいて、理由がない場合の処理を明確に示したものである。答案上は、判決の確定後であっても、明白な誤りがある場合には法417条による救済があり得るが、その要件は厳格に判断されることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立において、申立人がその理由を何ら示さない場合には、刑事訴訟法417条により申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:横領、銃砲等所持禁止令違反の被告事件に関し、昭和26年7月10日に下された最高裁判所の決定に対し、被告人および弁護人が判決訂正の申立を行った。しかし、申立人らは当該申…
事件番号: 昭和26(す)312 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
然し当裁判所のした上告棄却の決定に対する本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従いこれを棄却する。