判旨
最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対して、異議を申し立てることは法的に許容されるか。
規範
最高裁判所が言い渡した判決は、終局的な判断であり、これに対して不服を申し立てる制度は法定されていない。したがって、最高裁判所の判決に対する異議申立ては、適法な手続として認められない。
重要事実
申立人が、最高裁判所のなした判決の内容に対し、不服を理由として「異議」を申し立てた事案。
あてはめ
本件において申立人は最高裁判所の判決に対して異議を申し立てている。しかし、最高裁判所は終審裁判所であり、その判決に対して異議を申し立てることを認める法的根拠は存在しない。そのため、当該申立ては法的に不適法なものと評価せざるを得ない。
結論
最高裁判所の判決に対する異議申立ては不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判決の確定力と終局性を端的に示すものである。実務上、最高裁判決に対する不服申立てが一切不可能であることを確認する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和28(オ)72 / 裁判年月日: 昭和29年12月16日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…