高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対する不服申立の可否
刑訴法359条,刑訴法422条,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法433条1項
判旨
高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、その性質に照らし、刑事訴訟法428条2項等に基づき、3日以内に当該高等裁判所へ異議の申立てをすることができる。したがって、同決定は特別抗告(刑訴法433条1項)の対象となる「不服を申し立てることができない決定」には当たらない。
問題の所在(論点)
高等裁判所がなした「訴訟終了宣言」の決定に対し、いかなる不服申立手段が認められるか。同決定が刑訴法433条1項にいう「不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか否か。
規範
高等裁判所が行う訴訟終了宣言の決定は、その実質において控訴棄却決定(刑訴法385条等)や上訴権回復請求の棄却決定(同362条等)と近似する性質を持つ。したがって、これらの決定に対し即時抗告が許容されていることに準じ、高等裁判所がした同決定に対しては、刑訴法428条2項、3項、422条を適用し、3日以内に当該裁判所に対し異議の申立てをすることができると解するのが相当である。
重要事実
申立人は恐喝未遂被告事件につき、一審判決に対し控訴したが、その後に控訴を取り下げた。その後、申立人は控訴取下当時に意思能力を欠いていたとして、取下げを撤回する旨の書面を提出した。高松高等裁判所は、取下当時に判断能力を欠いていた資料はなく取下げは有効であるとし、控訴は取下げにより終了した旨の「訴訟終了宣言」の決定をした。これに対し、申立人は最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
事件番号: 令和1(し)807 / 裁判年月日: 令和2年2月25日 / 結論: 棄却
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対しては,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができる。
あてはめ
本件における高松高等裁判所の訴訟終了宣言決定は、被告人の控訴取下の有効性を確認し、訴訟の終了を宣言するものである。このような決定に対しては、刑訴法428条2項により、3日以内に異議の申立てをすることが可能である。そうであれば、本件決定は「不服を申し立てることができない決定」には該当せず、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てる要件を欠いている。
結論
本件特別抗告は不適法であるため、棄却を免れない。
実務上の射程
訴訟終了宣言がなされた場合の救済手続を明確化した点に実務上の意義がある。答案上は、上訴取下の無効を争う手続的手段として、直接の特別抗告ではなく、まずは428条2項に基づく異議申立て(または抗告裁判所が地裁なら即時抗告)を経る必要があることを論述する際に用いる。
事件番号: 平成6(し)173 / 裁判年月日: 平成7年6月28日 / 結論: その他
死刑判決の言渡しを受けた被告人が、その判決に不服があるのに、死刑判決の衝撃及び公判審理の重圧に伴う精神的苦痛によって精神障害を生じ、その影響下において、苦痛から逃れることを目的として控訴を取り下げたなどの判示の事実関係の下においては、被告人の控訴取下げは、自己の権利を守る能力を著しく制限されていたものであって、無効であ…
事件番号: 平成3(行ト)26 / 裁判年月日: 平成3年11月7日 / 結論: 却下
弁論終結の決定は、民訴法四一九条ノ二第一項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」に当たらない。
事件番号: 平成27(す)109 / 裁判年月日: 平成27年2月24日 / 結論: 棄却
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない。
事件番号: 平成15(し)360 / 裁判年月日: 平成16年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項は、被告人に対し、公訴提起の当初から判決確定に至るまでの間、間断なく弁護人が付されることまで保障したものではない。したがって、控訴取下げ時に弁護人が付されていなくとも、同条項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が控訴を取り下げた際、弁護人が付されていなかった。これに対し…