弁論終結の決定は、民訴法四一九条ノ二第一項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」に当たらない。
弁論終結の決定と民訴法四一九条ノ二第一項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」
民訴法419条ノ2
判旨
弁論終結の決定は訴訟指揮の裁判に属し、終局判決に対する上訴において不服を申し立てることが可能であるため、特別抗告の対象となる「不服を申し立てることができない決定」には当たらない。
問題の所在(論点)
訴訟指揮の裁判である「弁論終結の決定」が、最高裁判所に対する特別抗告の対象である「不服を申し立てることができない決定」に該当するか。
規範
最高裁判所への特別抗告(民事訴訟法第336条第1項、旧法第419条の2第1項)の対象となるのは、性質上「不服を申し立てることができない決定」に限られる。訴訟指揮に関する裁判のうち、後日なされる終局判決に対する上訴によってその当否を争い得るものは、独立して特別抗告の対象とはならない。
重要事実
抗告人は、原審が行った「弁論終結の決定」を不服として、当時の民事訴訟法第419条の2に基づき最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた。なお、当該弁論終結に至るまでの具体的な事実経過や背景事情については、判決文からは不明である。
事件番号: 平成8(し)174 / 裁判年月日: 平成8年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原裁判所における弁論の終結は、刑事訴訟法433条1項に規定される特別抗告の対象である「決定又は命令」には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原裁判所(控訴審等)が行った弁論の終結に対して、刑事訴訟法433条1項に基づき最高裁判所に特別抗告を申し立てた。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不…
あてはめ
弁論終結の決定は、裁判所の訴訟指揮権に基づいて行われる裁判の一種である。このような訴訟指揮の裁判に対して不服がある者は、その後に言い渡される終局判決に対する控訴や上告といった通常の上訴手続において、当該決定の当否を附帯的に争うことができる。したがって、別途独立した不服申立てを認める必要性はなく、特別抗告の要件を満たす性質の決定とはいえない。
結論
弁論終結の決定は、特別抗告の対象となる「不服を申し立てることができない決定」に当たらないため、本件特別抗告は不適法として却下される。
実務上の射程
訴訟指揮に関する中間的な裁判の多くは、終局判決に対する上訴での争い(民訴法283条等)に委ねられるべきであり、特別抗告の対象を限定する実務上の運用を再確認したものである。答案上は、特別抗告の適法性を検討する際、対象となる裁判が終局判決に吸収される性質のものか否かを判断する基準として活用できる。
事件番号: 昭和42(ク)28 / 裁判年月日: 昭和42年3月29日 / 結論: 却下
高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し、民訴法第四一三条による再抗告は許されない。
事件番号: 昭和26(ク)200 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定に法律等の憲法適合性に関する判断の不…
事件番号: 昭和29(ク)210 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断が含まれる場合にのみ適法となる。本件のように憲法問題を含まない不服申立ては、形式が異議申立てであっても抗告であっても、不適法として却下される。 第1 事案の概要:申立…
事件番号: 昭和26(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項)に規定される憲法違反の判断を不服とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。抗告理由は…