判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項)に規定される憲法違反の判断を不服とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の適法要件、特に抗告理由が単なる訴訟法規の違背を主張する場合に、最高裁判所の裁判権が及ぶかどうかが問題となった(旧民訴法419条の2、現336条1項)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法に特別の定めがある場合にのみ許容される。具体的には、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてなされた判断に不服がある場合に限定され、通常の法令違背を理由とする抗告は認められない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。抗告理由は、形式的には「憲法上無効」という文言を用いていたが、その実質的な内容は、原決定における訴訟法規の違背を主張するものであった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、憲法判断の不当性を理由とする特別抗告に限定されるところ、本件の抗告理由は、単に原決定の訴訟法規違背を主張するに過ぎない。抗告理由中に「憲法上無効」という語句が含まれていても、実質的に憲法適合性の判断を争うものでない以上、特別抗告の要件を満たさないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への特別抗告において、単に「憲法違反」という語句を並べるだけでは足りず、実質的に原決定の憲法判断の不当性を摘示する必要があることを示す。また、最高裁が管轄を有する抗告の範囲を限定的に解する実務上の基本原則を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和26(ク)152 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)419条の2に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法規違背を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、抗告理由の中で「憲法上無効」という文言を用いてはいた…
事件番号: 昭和26(ク)153 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法規違背の主張は適法な抗告理由にならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。その抗告理由の中には「憲法上無効」という文言が含まれていた…
事件番号: 昭和26(ク)196 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、形式的に憲法違反という用語…
事件番号: 昭和26(ク)215 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟手続上の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が裁判を受ける権利を奪った違法があるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)52 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(旧法419条の2)に限られ、憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。憲法違反に名を借りた実質的な法律違反の主張は、最高裁判所に対する適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人…