判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の許容範囲、および憲法違反を形式的に主張するが実態として事実認定を争う申立ての適法性が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上の明文規定がある場合にのみ許容される。具体的には、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合(現行民事訴訟法336条1項参照)に限定され、これ以外の事由(事実誤認や単なる法令違反等)に基づく抗告は、最高裁判所の裁判権の範囲外として不適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、形式的に憲法違反という用語を用いている箇所はあるものの、その実質的な内容は原審の事実認定を非難し、不当であると訴えるものであった。原決定における憲法解釈の誤りを具体的に指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民訴法413条(一般の抗告規定)の適用はなく、同419条の2(特別抗告)の要件を充足する必要がある。本件抗告理由は、用語として憲法違反という言葉を含んでいるものの、その実質は「原審の事実認定の非難」に過ぎない。これは憲法判断の不当という適法な理由に当たらないため、法定の抗告理由を欠くといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(民訴336条)や許可抗告(337条)の要件を論ずる際の基礎となる判例。憲法違反という語を形式的に用いても、実質が事実誤認や単なる法令違反の主張であれば、抗告裁判所は却下すべきであるという実務上の峻別基準を示している。
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)192 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする抗告理由(旧民訴法419条の2)がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人らが主張した抗告理由は、原…
事件番号: 昭和25(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)143 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法違反の主張を憲法違反に名を借りて述べることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、立証準備のための公判期日続行申請が容れられなかったことが裁判官の忌避事由に当たると主張し、忌避申立却下決定に対する抗告を…