判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法規違背の主張は適法な抗告理由にならない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)が認められるための要件および、単なる訴訟法規の違背を理由とする抗告の適法性。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件については、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であることを理由とする場合に限り、最高裁判所に対する抗告が許容される。
重要事実
抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。その抗告理由の中には「憲法上無効」という文言が含まれていたが、実質的には原決定における訴訟法規の違背を主張するものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、文言上「憲法上無効」と記載してはいるものの、その実質は原決定の訴訟法規違背を主張するものに過ぎない。これは、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものとは認められない。したがって、適法な抗告理由としての要件を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告において、実質的に単なる法令違背を憲法違反に擬して主張することは認められないという、抗告理由の厳格な画定を示した。答案上は、憲法問題を実質的に含んでいない不服申立ての不適法性を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項)に規定される憲法違反の判断を不服とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。抗告理由は…
事件番号: 昭和26(ク)152 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)419条の2に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法規違背を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、抗告理由の中で「憲法上無効」という文言を用いてはいた…
事件番号: 昭和26(ク)196 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、形式的に憲法違反という用語…
事件番号: 昭和26(ク)215 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟手続上の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が裁判を受ける権利を奪った違法があるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)165 / 裁判年月日: 昭和26年9月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする場合(旧民訴法419条の2)に限定され、単なる法令違反を理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなく、実質的…