判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)419条の2に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法規違背を主張するものは不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および単なる法律違背を理由とする抗告の可否(旧民事訴訟法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所が裁判権を有する抗告は、訴訟法が特別に認めた場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条相当)のみがこれに該当し、その理由は原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限定される。再抗告に関する規定(旧413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、抗告理由の中で「憲法上無効」という文言を用いてはいたが、その実質的な内容は、原決定における訴訟法規の違背を主張するものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、文言上は「憲法」に触れているものの、実質的には原決定の訴訟法規違背を主張するに過ぎない。これは旧民事訴訟法419条の2が規定する「憲法適合性に関する判断の不当」という限定された抗告理由に当たらないと解される。したがって、最高裁判所が裁判権を持つ適法な抗告理由を備えていない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告の枠組みにおいて、憲法違反や判例違反という限定された上訴理由の峻別を求める実務上の基礎となる。単に「憲法」の語を用いても、実質が法律違背であれば不適法とされる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項)に規定される憲法違反の判断を不服とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。抗告理由は…
事件番号: 昭和26(ク)153 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法規違背の主張は適法な抗告理由にならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。その抗告理由の中には「憲法上無効」という文言が含まれていた…
事件番号: 昭和26(ク)196 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、形式的に憲法違反という用語…
事件番号: 昭和26(ク)165 / 裁判年月日: 昭和26年9月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする場合(旧民訴法419条の2)に限定され、単なる法令違反を理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなく、実質的…
事件番号: 昭和26(ク)215 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟手続上の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が裁判を受ける権利を奪った違法があるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原決定における…