控訴裁判所の弁論の終結に対する特別抗告の申立てが不適法とされた事例
刑訴法433条1項
判旨
原裁判所における弁論の終結は、刑事訴訟法433条1項に規定される特別抗告の対象である「決定又は命令」には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条1項に基づき、口頭弁論の終結という訴訟指揮上の行為に対して特別抗告を申し立てることが認められるか。すなわち、弁論の終結が同条の「決定又は命令」に該当するか否かが問題となる。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「決定又は命令」とは、裁判所又は裁判官が一定の申立てに基づき、あるいは職権で、その意思決定を外部に表示する裁判手続上の行為を指す。一方、弁論の終結は、判決を言い渡す準備が整ったことを確認し、審理を終了させる訴訟指揮上の事実に過ぎず、独立した不服申立ての対象となる裁判には当たらない。
重要事実
抗告人は、原裁判所(控訴審等)が行った弁論の終結に対して、刑事訴訟法433条1項に基づき最高裁判所に特別抗告を申し立てた。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
刑事訴訟法433条1項は、不服を申し立てることができない決定又は命令に対して、憲法違反等を理由とする特別の不服申立てを認める規定である。本件において抗告人が不服の対象とした「弁論の終結」は、審理の段階を確定させるための事実上の手続過程であり、それ自体が裁判所の終局的な意思表示である「決定」や「命令」と同視することはできない。したがって、特別抗告の対象となる裁判そのものが存在しないといえる。
事件番号: 平成3(行ト)26 / 裁判年月日: 平成3年11月7日 / 結論: 却下
弁論終結の決定は、民訴法四一九条ノ二第一項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」に当たらない。
結論
原裁判所における弁論の終結は「決定又は命令」に当たらないため、本件抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
特別抗告の対象性を厳格に解する趣旨であり、訴訟手続中の個々の訴訟指揮的事実に対して逐一特別抗告をなすことはできないことを示している。実務上は、弁論終結等に対する不満は、その後に言い渡される終局判決に対する上訴(控訴・上告)の理由(訴訟手続の法令違反)として主張すべきものである。
事件番号: 昭和61(し)44 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 平成15(し)360 / 裁判年月日: 平成16年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項は、被告人に対し、公訴提起の当初から判決確定に至るまでの間、間断なく弁護人が付されることまで保障したものではない。したがって、控訴取下げ時に弁護人が付されていなくとも、同条項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が控訴を取り下げた際、弁護人が付されていなかった。これに対し…
事件番号: 昭和58(し)72 / 裁判年月日: 昭和58年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠について開示命令をしない旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした処分に当たり、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」には該当しない。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が検察官に対し証拠開示を求めたところ、裁判所が当該検察官手持証拠に…