証拠開示命令をしない旨の処分に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告が不適法とされた事例
刑訴法433条
判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。
問題の所在(論点)
訴訟手続に関し判決前にした裁判所の決定、およびそれに対する異議申立てを棄却した決定について、刑事訴訟法433条に基づく特別抗告の対象となるか。すなわち、当該決定が「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当するか。
規範
刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法405条の規定に準じ、憲法違反または判例違反を理由とする不服申立ての機会が全く与えられていない最終的な決定を指す。一方、訴訟手続に関して判決前になされた決定(及びそれに対する異議申立棄却決定)は、後に判決に対する上訴によってその妥当性を争う余地があるため、同条の対象には含まれない。
重要事実
弁護人は、公判期日において、検察官が所持する証拠書類を閲覧させるよう裁判所に命令を求めたが、裁判所は証拠開示命令をしない旨の処分を行った。これに対し弁護人は、刑事訴訟法299条違反を理由に異議の申立てをしたが、裁判所はこれを棄却する決定を下した。弁護人は、この異議申立棄却決定を不服として、刑事訴訟法433条に基づき最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争われている異議申立棄却決定は、証拠開示命令の是非という「訴訟手続に関し判決前にした決定」に関するものである。このような中間的な決定は、独立して即時抗告をすることが許されていないが、最終的な終局判決に対する上訴を通じてその当否を争うことが予定されている。したがって、手続の全過程において不服申立ての機会が一切封じられているわけではなく、刑事訴訟法433条が想定する「不服を申し立てることができない決定」には該当しないと評価される。
事件番号: 昭和58(し)65 / 裁判年月日: 昭和58年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令を発しない処分に対する異議申立てを棄却した決定は、刑訴法433条の「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官手持証拠の開示を求めたが、裁判所がこれを発しない処分を下した。被告人側はこの処…
結論
本件抗告は、特別抗告の対象とならない決定に対してなされたものであり、不適法として棄却されるべきである。
実務上の射程
証拠開示などの公判準備・公判手続中の決定に対し、特別抗告による即時救済を求めることは原則としてできないことを示す。実務上、訴訟手続中の決定に不服がある場合は、まずは異議申立てを行い、それが認められないときは終局判決に対する控訴理由(訴訟手続の法令違反)として主張すべきであるという訴訟構造を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和55(し)53 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令をしない旨の決定に対する異議申立を棄却する決定は、刑事訴訟法433条に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官に対し、その手持証拠について証拠開示を求めたが、裁判所が開示命令を…
事件番号: 昭和58(し)72 / 裁判年月日: 昭和58年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠について開示命令をしない旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした処分に当たり、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」には該当しない。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が検察官に対し証拠開示を求めたところ、裁判所が当該検察官手持証拠に…
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…