証拠開示の申出についてした決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告の処理
刑訴法433条
判旨
検察官手持証拠の開示命令をしない旨の決定に対する異議申立を棄却する決定は、刑事訴訟法433条に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
証拠開示命令をしない旨の決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定が、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、終局的判断である判決に対して不服申し立ての機会がある場合には原則として含まれない。訴訟手続に関し判決前にした決定は、判決に対する控訴等を通じてその当否を争う余地があるため、同条の対象とはならないと解するのが相当である。
重要事実
被告人側が検察官に対し、その手持証拠について証拠開示を求めたが、裁判所が開示命令をしない旨の決定を下した。これに対し被告人側が異議を申し立てたところ、裁判所は異議申立棄却決定を行った。被告人側はこの決定に対し、憲法違反や判例違反を理由として最高裁判所へ特別抗告を提起した。
あてはめ
本件の異議申立棄却決定は、検察官の手持証拠の開示という訴訟手続上の事項に関するものであり、判決前に下された決定である。このような中間的な決定については、独立した不服申し立てを認めずとも、後の終局判決に対する上訴手続の中でその適否を争うことが制度上予定されている。したがって、本件決定は「法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しないと評価される。
事件番号: 昭和56(し)124 / 裁判年月日: 昭和56年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠に対する証拠開示命令を認めない決定は、判決前の訴訟手続に関する決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しないため、特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:検察官が手持証拠について開示命令を発しないよう求め、裁判所…
結論
本件抗告は、特別抗告の対象とならない決定に対してなされた不適法なものである。よって、刑事訴訟法434条、426条1項により棄却される。
実務上の射程
証拠開示に関する決定の中間処分性を認めた判例であり、実務上、公判前整理手続等における証拠開示命令等の当否を直接特別抗告で争うことはできないことを示す。答案作成上は、刑事訴訟法433条の不服申立権の有無を論述する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 昭和55(し)77 / 裁判年月日: 昭和55年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令に関する異議申立却下決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑訴法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が、検察官の手持証拠について開示命令を発するよう求めたところ、裁判所がこれを発しない旨の…
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…