証拠開示命令をしない旨の処分に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告が不適法とされた事例
刑訴法433条1項
判旨
検察官の手持証拠に対する証拠開示命令を認めない決定は、判決前の訴訟手続に関する決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しないため、特別抗告の対象とならない。
問題の所在(論点)
証拠開示命令を発しない旨の処分に対する異議申立棄却決定について、刑事訴訟法433条1項に基づき、最高裁判所に特別抗告を申し立てることが認められるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、終局的決定又は判決後の決定を指す。したがって、訴訟手続に関し判決前にされた決定については、同条に基づき特別抗告を申し立てることはできない。
重要事実
検察官が手持証拠について開示命令を発しないよう求め、裁判所がこれに応じた処分に対し、異議申立てがなされた。原審は当該異議申立てを棄却する決定を下したところ、これに対し憲法31条、37条違反及び判例違反を理由として特別抗告が提起された。
あてはめ
本件で問題となっている証拠開示命令を発しない旨の決定は、公判審理の準備段階または進行過程においてなされるものであり、訴訟手続に関し判決前にした決定に該当する。このような中間的な決定は、刑訴法433条が予定する「不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、同条に基づく不服申立ての適格を欠くといえる。
事件番号: 昭和46(し)98 / 裁判年月日: 昭和46年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。そのため、証拠提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定について、同条に基づく特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人が、証拠の提出命令を申し立てたと…
結論
本件抗告は、特別抗告の対象となり得ない決定に対してなされたものであるから、不適法として棄却されるべきである。
実務上の射程
証拠開示に関する裁判所の決定は、中間裁判としての性質を有するため、独立して特別抗告や即時抗告をすることはできない。実務上は、当該決定を不服とする場合であっても、本案の判決に対する上訴の中でその当否を争うこととなる。本決定は、証拠開示手続の迅速性と中間裁判の不服申立て制限の法理を再確認するものである。
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和43(し)105 / 裁判年月日: 昭和43年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判所が行った証拠調請求却下決定に対し、異議の申し立てを行っ…
事件番号: 昭和55(し)53 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令をしない旨の決定に対する異議申立を棄却する決定は、刑事訴訟法433条に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官に対し、その手持証拠について証拠開示を求めたが、裁判所が開示命令を…
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…