判旨
証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
証拠決定に対する異議申立棄却決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」が、刑事訴訟法433条1項にいう特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当するか。
規範
刑事訴訟法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法420条により通常抗告が許されない「訴訟手続に関し判決前にした決定」を指すものではない。したがって、判決前にした決定については、同法433条に基づく特別抗告を行うことは許されない。
重要事実
被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを棄却する決定を下した。これに対し、被告人は憲法37条1項(証人尋問権)違反を主張して最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件証拠決定に対する異議申立棄却決定は、訴訟手続に関し判決前にされた決定である。刑事訴訟法上、判決前にした決定については、独立して不服を申し立てることは原則として禁止されており、後に判決に対する控訴等を通じて争うべき性質のものである。したがって、本件決定は法433条1項が定める特別抗告の対象としての「不服を申し立てることができない決定」には当たらない。その結果、憲法違反の主張がなされている場合であっても、本案の憲法判断をするまでもなく、手続上不適法な抗告として退けられるべきである。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和38(し)48 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件…
訴訟手続に関する判決前決定について、直ちに特別抗告によって救済を求めることはできない。答案上は、特別抗告の客体(433条1項)の解釈において、通常の抗告(420条)が制限されている中間的決定と、終局的な決定とを区別する際に用いる。
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和35(し)3 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: 棄却
検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
事件番号: 昭和47(し)87 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人側が証拠調べを請求したが…
事件番号: 昭和32(し)55 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない