検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
録音テープが盗聴による違法証拠である旨の意義申立を棄却しこれを取り調べる旨の決定と刑訴法第四三三条第一項。
刑訴法433条1項,刑訴法420条1項,刑訴法309条1項,刑訴法309条3項,刑訴規則206条
判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条1項に基づき、憲法違反等を理由として最高裁判所に申し立てる「特別抗告」の対象に、訴訟手続に関し判決前にした決定(証拠調べに関する決定等)が含まれるか。
規範
刑事訴訟法433条1項が定める特別抗告の対象である「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、その決定に対し通常の抗告(420条)が認められていないもの全般を指すのではなく、終局的判断としての性質を有しない「訴訟手続に関し判決前にした決定」はこれに含まれない。したがって、判決前の手続的決定に対しては、同条による特別抗告を申し立てることはできない。
重要事実
被告人に対する食糧緊急措置令違反等被告事件の第一審において、検察官が録音テープの証拠調べを請求した。これに対し弁護人は、当該テープは違法な盗聴による証拠であり証拠能力がないとして異議を申し立てたが、裁判所は当該異議を棄却し、証拠調べを行う旨の決定を下した。弁護人は、この証拠調べ決定(異議棄却決定)に憲法違反があるとして、最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和32(し)55 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない
あてはめ
本件で争われているのは、第一審の公判期日においてなされた録音テープの証拠調べに関する異議棄却決定である。これは、被告事件の終局判決に先立って、その訴訟手続の過程でなされた中間的な判断、すなわち「訴訟手続に関し判決前にした決定」に他ならない。このような決定は、刑事訴訟法433条1項が予定する特別抗告の対象には当たらないと解される。そのため、憲法違反の主張の当否を判断する以前に、本件申立て自体が不適法なものとして退けられるべきである。
結論
本件特別抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
判決前の手続的決定に対する不服申し立ての制限を明示したものである。実務上、証拠決定等の中間的決定に不満がある場合は、後の終局判決に対する控訴等の中でその当否を争うべきであり、直ちに特別抗告によって救済を求めることはできないという法理を構成する際に用いる。
事件番号: 昭和43(し)105 / 裁判年月日: 昭和43年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判所が行った証拠調請求却下決定に対し、異議の申し立てを行っ…
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…
事件番号: 昭和38(し)48 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件…