判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。
問題の所在(論点)
訴訟手続に関し判決前にされた決定(証拠調べに関する異議申立棄却決定等)が、刑事訴訟法433条1項にいう「不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項に規定される特別抗告の対象は、「この法律により不服を申し立てることができない決定」に限られる。これに対し、「訴訟手続に関し判決前にした決定」(同法420条1項参照)に対する不服の申立ては、原則として判決に対する控訴等の上訴によって行うべきものとされており、当該決定自体が同項の「不服を申し立てることができない決定」に該当するわけではない。
重要事実
京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件において、検察官が申請した証人を公判期日外で高知地方裁判所にて尋問する旨の決定を行った。被告人の弁護人らは、この受託裁判官による証人尋問決定に対して異議を申し立てたが、京都地裁はこれを棄却する決定を下した。弁護人らは、この異議申立棄却決定が憲法82条2項但書、37条1項・2項に違反するとして特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争われている証拠調べに関する異議申立棄却決定は、性質上「訴訟手続に関し判決前にした決定」に該当する。かかる決定は、刑事訴訟法の体系上、独立した不服申立てが制限されているものの、判決に対する上訴を通じてその当否を争う道が残されている。したがって、法433条1項が想定する「最終的な判断として不服申立手段が一切存在しない決定」には当たらないと解される。
結論
本件特別抗告は、特別抗告の対象とならない決定に対してなされたものであるから、不適法として棄却される。
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…
実務上の射程
判決前の手続的決定に対して、憲法違反を理由に直接最高裁へ特別抗告を申し立てることはできない。答案上は、中間的な決定に対する不服申立ての可否が問われた際、433条の適格性を否定する根拠として本判例の論理(420条との関係)を用いることができる。
事件番号: 昭和35(し)3 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: 棄却
検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和32(し)55 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…