証拠決定に関する異議申立棄却決定につき訴訟手続に関し判決前にした決定であつて刑訴法四三三条の一項の決定にあたらないとされた事例
刑訴法433条1項
判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
訴訟手続に関し判決前にされた決定が、刑訴法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、その決定に対して抗告等の通常不服申立手段が認められていない独立の決定を指し、訴訟手続に関して判決前になされた決定(同法420条1項により原則として即時抗告ができないもの)はこれに含まれない。
重要事実
本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反するとして、刑訴法433条に基づき最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争点となっている証拠決定に関する異議申立棄却決定は、訴訟手続に関して判決前にされた決定である。このような決定は、刑訴法420条の規定により判決前の不服申立てが制限されているものにすぎず、刑訴法433条1項が想定する「法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらないと解される。
事件番号: 昭和47(し)87 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人側が証拠調べを請求したが…
結論
本件特別抗告は、不服申立ての対象とならない決定に対してなされたものであるため、不適法として棄却される。
実務上の射程
訴訟手続中の各種決定(証拠採用の成否等)については、判決に対する控訴等を通じて争うべきであり、独立して特別抗告を行うことはできないという手続的限界を示す。実務上、中間的な決定に対する安易な特別抗告を遮断する根拠となる。
事件番号: 昭和38(し)48 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件…
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…